子育てに関する4つの制度、「教育資金贈与の非課税制度」「児童手当」「不妊治療助成制度」「子どもの看護休暇」が、今年に入ってから相次いで改正されたり、改正する方向で手続きが進んだりしています。子育て費・教育費に詳しいファイナンシャルプランナーの前野彩さんに詳しく解説してもらいました。
「教育資金の一括贈与」、3月前半なら厳格化前にギリギリ間に合う!
祖父母から孫への教育資金の一括贈与を検討している場合、今年の3月中に決断したいのが「教育資金の一括贈与の非課税制度」です。
本来は今年の3月31日で終了する予定でしたが、税制改正により2023年まで延長されることになりました。ただし、4月以降の制度は今よりも不利になるので、利用するなら今がチャンスです。
「教育資金の一括贈与の非課税制度」とは、父母や祖父母が、30歳未満の子どもや孫に教育資金を贈与する場合、1500万円までなら一括で贈与しても贈与税がかからないというものです。
もともと、扶養義務がある家族の間で教育費や生活費の贈与があっても、「必要な都度・必要な金額を、直接支払いに充てるため」なら贈与税はかかりません。同居していない祖父母と孫の間の贈与も同様です。
でも、例えば祖父や祖母が孫かわいさに「将来、私立の学校に通ったり、留学したりするためのお金を今のうちにおじいちゃん(おばあちゃん)が出してあげるからね」と、一度にドンとまとまったお金をあげると、贈与税がかかる可能性があるのです。
そこで、2013年に誕生したのが「教育資金の一括贈与の非課税の特例」でした。
この制度を利用すれば、祖父母が一度にまとまったお金を孫にあげても、教育資金のためなら、孫が受け取ったときにも税金はかからないし、孫が30歳になるまでに教育費として使い切れば税金はかかりません。孫が30歳になったときに使い切れなかったお金があったら、その時に孫が贈与税を納めます。また、孫が教育資金を使い切らないうちに贈与した祖父(祖母)が亡くなった場合、これまでは相続税の対象になるのは、亡くなる前3年以内に孫が受け取った教育資金の残高がある場合でした(ただし、祖父や祖母が亡くなったときに孫が23歳未満か、在学中の場合は例外で、相続税の対象となりません)。
ここに今回、改正点が2つ。
ひとつは「孫が教育資金を使い切らないうちに祖父(祖母)が亡くなったら、その贈与がいつ行われたものであっても(3年超前の贈与であっても)相続税の対象となってしまう」という点です。
そしてもうひとつは「孫が使い切っていない教育資金に対する相続税は2割増しになる」点です。
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