投資もするなら子ども名義の証券口座を作ってしまおう

 先ほども申し上げましたが、子ども名義で投資することもできます。ほとんどの証券会社で未成年口座の開設ができますが、多くの銀行は証券取引については成人のみとしています。また、親が自分名義の証券口座を作らないと未成年口座が開設できないルールになっていることも多いようです。

 証券口座の場合、本人証明の書類が銀行と同様に必要になるだけでなく、マイナンバーの登録が必須となっているので、紙で発行されたマイナンバーの用紙が必要になります。

 運用益が非課税となるNISAやiDeCoは原則として20歳以上でないと開設できませんが、ジュニアNISAという税制優遇口座をセットで開設することが可能です。この口座では年80万円まで投資が可能で、運用によって得られた利益がすべて非課税となります。ただし18歳になるまで引き出しが制限されます(正確には3月末時点で18歳である年の前年12月31日まで。なので高校3年生の春にやってくる大学受験費用には間に合います)。

 これを大学進学費用の準備方法としてチャンスとみるか、引き出し制限が厳し過ぎると考えるかは判断の分かれるところです。しかし未就学時点から投資を活用した学費準備を行うなら時間がありますので、リスクをコントロールしつつ投資を活用する手段としては、検討するに値すると思います。

 証券口座も「子ども名義」にすることで心情的に解約しにくくなりますし、ジュニアNISA口座にすれば法律的にも解約できなくなるので、強い縛りとして機能するでしょう(どうしても現金が必要な場合は、運用益に税金を払えば解約することもできます)。

子どもの名義の口座作りは金銭教育にもなる(写真はイメージ)
子どもの名義の口座作りは金銭教育にもなる(写真はイメージ)