子育て世代に起こりやすいトラブルの実例とその対処法を、弁護士法人・響の徳原聖雨弁護士に伺う連載。今回フォーカスしたのは夫婦間のトラブルです。

CASE1 離婚するとき、籍を入れているのと事実婚では何が違う?

  事実婚の夫が浮気をしているよう。もし離婚するとき、籍を入れているのと事実婚では、財産分与、裁判での判例、慰謝料などに何か違いはありますか?

 事実婚であっても、扶養義務や貞操義務などがあります。そのため、一方の当事者に関係破綻の責任がある場合には、他方の当事者から慰謝料を請求することが認められます。事実婚であっても籍を入れている場合であっても、婚姻届を提出したかどうかという形式面が異なるだけで、実質的には夫婦です。ですので、慰謝料も同様に考えることができます。

 財産分与についても慰謝料と同様です。籍を入れている場合に適用される財産分与の規定は、事実婚の場合でも適用され、2人で協力して築いた財産は、事実婚を解消するときに公平に(基本的には2分の1)分配します。

 養育費も請求できますし、婚姻費用の請求もできます。しかし、後者の婚姻費用については、籍を入れている場合には、離婚が成立するまでに別居していたとしても、離婚成立するまでは請求できますが、事実婚では難しいです。あくまでも事実婚は、同居しているかどうかが一つのメルクマール(指標)となり、同居を解消した時点で事実婚の関係が終了するとみられてしまうからです。

 ちなみに相続についてですが、事実婚の場合、法定相続人にはなれません。そのため、事実婚の相手に財産を残すためには、遺言書を残す必要があります。もっとも生前に、被相続人の世話をしていたような場合は、家庭裁判所から特別縁故者として認められることで、財産を取得できる可能性もあります。

「事実婚であっても扶養義務や貞操義務などがあります」と徳原弁護士
「事実婚であっても扶養義務や貞操義務などがあります」と徳原弁護士