新しい『育児・介護休業法』の施行が予定されていることをご存知ですか? 令和3(2021)年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4(2022)年4月1日から段階的に施行されていきます。これにより、パパの育児休業が取得しやすくなり、より自分たちらしい子育て、キャリアの実現が期待できます。そのポイントを解説します!

知っていますか? パパの育休がより取得しやすくなります!

 男性の育児休業取得率は年々上昇しているものの、令和2(2020)年度で12.65%と、女性(81.6%)に比べ、大きな格差があります。仕事と育児の両立は、家族がチームとなって取り組んでいくべき課題。これからは、ママに負担が偏ることなく、パパと一緒に協力体制を築いていくことが本当に大切です。令和3(2021)年6月の育児・介護休業法改正は、特に「育児休業」にフォーカスし、男性の育休取得を促進するとともに、職場全体の雇用環境整備を進めていることから、令和時代に入り、国も子育てをこれまで以上にバックアップしていることが分かります。

 この改正育児・介護休業法は段階的に施行されていきます。
令和4(2022)年4月1日から施行されるのが、以下の2点です。
育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認措置の義務づけ
有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

 今回、事業者には、育児休業を取得しやすい雇用環境整備として、例えば、育児休業が取得しやすくなるような研修の実施や相談窓口を設置するといったことが義務づけられます。そして、妊娠・出産(本人または配偶者)の申出をした労働者に対して、育児休業を取得するかの意向確認をすることも必須に。上司から「育休が取れるよ、取得したらどう?」と聞いてもらえることで、これまで「取得できる雰囲気じゃない……」とあきらめていたパパの育休取得がスムーズになることが期待できます。

 また、有期雇用労働者(パート・アルバイト、契約社員など)の育児休業・介護休業の取得要件が緩和されます。今までは「引き続き雇用された期間が1年以上」「子どもが1歳6カ月までの間に契約満了することが明らかになっていない」の2点を満たす必要がありました。4月1日からは「引き続き雇用された期間が1年以上」の要件が撤廃されます(ただし、労使協定など別途締結されている場合は「引き続き雇用期間が1年以上」の要件が適用される場合があります)。

 そして、令和4(2022)年10月1日から施行されるのが、以下の2点です。
男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組み『産後パパ育休』の創設
育児休業の分割取得

 これらは、今回の一番のポイントといえる制度。子どもの出生後8週間以内に4週間(28日間)取得可能な「産後パパ育休(出生時育児休業)」が創設されます。この産後パパ育休は、「原則として休業の2週間前までに申し出ればOK」「分割して2回取得できる」「休業中に働くことができる(労使協定・個別の合意が必要)」など従来の育児休業よりも柔軟な休業が認められているのが注目点です。

 産後は夜中の授乳などでママは睡眠不足になり、精神的にも体力的にも大変に。育児のスタート時期でもあるこの時期にこそ、男性が希望に応じて柔軟に育休を取得するために産後パパ育休は創設されました。法改正を契機として、職場環境の整備を進め、男女とも希望する労働者が希望する期間、育児休業や産後パパ育休を取得できるようにすることで、仕事と育児の両立を促進することが大切だといえます。

 さらに、産後パパ育休を取得することで不安になる収入面に関しても、育休同様社会保険料の免除、育児休業給付金の受給などの支援が受けらるようになります。

男性の育児休業を「とるだけ育休」にしないために。自分たちらしい育休を考えてみましょう
男性の育児休業を「とるだけ育休」にしないために。自分たちらしい育休を考えてみましょう