ママが正社員でもパパの扶養に入れるの?

 「ママが正社員だとパパの扶養に入れない」というのが当たり前ですが、出産の時期によっては、税金面でパパの扶養に入れることがあります。

 2018年から配偶者特別控除の制度が変わりました。パパの給与収入が1120万円(所得900万円)以下の場合、ママの給与収入が150万円までなら、パパは配偶者控除または配偶者特別控除を全額使えますし、201・6万円までは配偶者特別控除が段階的に使えます。これにより、パパの税金が安くなるのです。

 「でも、産休や育休の手当で収入が多いから」と、がっかりするのはまだ早い!

 産休時の出産手当金や出産育児一時金、育休時の育児休業給付金は非課税なので、口座に振り込みがあっても、税金を計算する時の収入には含みません。給料とボーナスの合計額が201・6万円以下なら、パパの扶養に入れるチャンスです

 つまり、1月から12月の1年間に、産休・育休の期間が長く、ママの給与収入が201・6万円以下なら、パパの会社に申し出て税金面での扶養に入れます。すると、配偶者控除や配偶者特別控除が使えてパパの所得税・住民税が安くなるのです。パパの年収が400万円の場合、所得税と住民税で合計約5万円、税金が安くなります。

 翌年の住民税額が下がれば、来年からの保育料も安くなるかもしれませんよ。

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