共働きファミリーの子育て費・教育費は、私たちの親世代とは大きく違ってきました。ファイナンシャル・プランナーの前野彩さんが「教育費の本当の話」を紹介していきます。新著『教育費&子育て費 賢い家族のお金の新ルール(日経DUALの本) 』から、一部お届けいたします! 今回のテーマは「妊娠・出産・育休中にもらえるお金」です。

 すでに出産を経験した読者の方にとっては、ご存知のこともあるかと思いますが、社会保険の制度は変化し続けています。初めて出産するプレママはもちろん、2人目以降のママも、以前と制度が変わっているかもしれませんから、出産前のママは必ず目を通してくださいね。

 妊娠がわかったら、市区町村にて「妊婦健康診査助成制度」の手続きを取りましょう。自治体によって助成の回数や金額は異なりますから、里帰り出産を考えている場合は、地元で早めに確認しておきましょう。

 会社員など勤務先の健康保険に加入しているママは、出産予定日前42日から産前休業、産後56日目までは産後休業(産休)が取得できます。その際、「出産手当金」として、給料日額相当分の3分の2を受け取ることができます(フリーランスのママが加入する国民健康保険にはありません)。

 さらに、健康保険から「出産育児一時金」が子ども1人につき42万円受け取れます(専業主婦ママには、パパが加入している健康保険から支給されます)。

 また、児童手当(3歳未満:1・5万円/月額)は、申請の翌月分から支給されます。出産から15日以内に市区町村の窓口(公務員は勤務先)に手続きしましょう。

 なお、会社員ママで育児休業(育休)を取ると、「育児休業給付金」として、当初6カ月間は給料日額相当分の67%、半年経過後からは子どもが1歳になる前日まで50%を受け取ることができます。産前産後には様々な給付がありますから、安心してくださいね。

(試算/前野彩)
(試算/前野彩)

派遣社員で産休・育休って取れるの?

 「派遣社員も産休・育休って取れるんですか?」とよく質問されます。

 答えは、YES!

 産休(出産手当金)は、派遣登録をした派遣元の会社で健康保険に加入していれば、受け取ることができます。

 育休(育児休業給付金)も、1年以上雇用されていて、子どもが1歳6カ月になるまで労働契約が終了しないママは取ることができます。ただし、1年以内に派遣元との雇用関係が終了した場合や、働く日数が週2日以下の場合は使えません。

 わからないことがあるときは、一人で悩まずに、派遣元や派遣先、ハローワークに相談しましょう。

パパの育休中の収入は?

 育休を取っている間のパパの収入は、ママと同じく給料日額相当分の67%(当初半年間。それ以降は50%)が保証されます。パパとママが協力して育休を取る場合は、子どもが1歳2カ月になる前日まで取得することができる、「パパ・ママ育休プラス制度」もあります。

 収入が減ることや職場の調整に不安を感じることもあると思いますが、減った収入は後から稼ぐこともできます。幼い我が子との時間は今だけ。子どもと過ごせる時間は意外と短いことを忘れないでくださいね。

子育て家族に人気のFP前野彩さんがズバリ教えます。
親世代とは違う「教育費の本当の話」!
『教育費&子育て費 賢い家族のお金の新ルール(日経DUALの本) 』

■第1章 子育てって、ざっくりどのくらいお金がかかるの?
■第2章 ウチはどう貯める? どこまでお金をかけられる?
■第3章 ママとパパどう働く? 収入にあった幸せな生活スタイル
■第4章 親世代とは全然違う! 100年人生のお金の新ルール

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