「青色申告承認申請書」も開業届と一緒に出しておく

 税金を計算する際、売り上げからその事業にかかった必要経費は差し引いて、所得を計算します。その際、「青色申告承認申請書」を提出すると色々な特典があります。

 その1つは、実際にかかった必要経費よりも最高65万円多く、経費を差し引くことができることです。これにより納める税金が少なくて済みます。この最高65万円が差し引ける仕組みが「青色申告特別控除」です。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/10.pdf

控除が多いと、所得が少なくなる!

<例>

・青色申告特別控除を受けない場合
 売上500万円-経費200万円=事業所得300万円

・65万円の青色申告特別控除を受ける場合
 売上500万円-経費200万円-青色申告特別控除65万円=事業所得235万円

 青色申告承認申請書の提出期限は決まっており、青色申告をしようとする年の3月15日が原則です。ただし、その年の1月16日以降に開業した場合は、その日から2カ月以内に最寄りの税務署に提出すると、青色申告特別控除が利用できますよ。

 そして、65万円の青色申告特別控除を受けるためには、申請書を出すことの他に、もう一つ重要な要件があります。それが「複式簿記により記帳し、確定申告期限までに貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付すること」です。

 文字だけ見ると、「あ~、もう無理……」と思う方がいらっしゃるかもしれませんが、実は、この書類も簡単に作れますからご安心を。

 今は、オンラインで日々の会計ができるクラウドサービスも登場していますし、青色申告のソフトもたくさんあります。「複式簿記」を知らなくても、お小遣い帳の感覚で入ってきたお金と、使ったお金を入力すると、自動入力できますし、貸借対照表や損益計算書はもちろん、ソフトによっては確定申告書まで一気に作ってくれます。「案ずるよりも産むがやすし」ですよ。

 開業届には「青色申告承認申請書」は「有」として、65万円の青色申告特別控除を使えるようにしましょう。なお、簡単な帳簿で、「10万円控除」の道もありますので、まずはそこから気軽に始めるのも一つのやり方です。

売上高1000万円を超える場合必要な「消費税に関する『課税事業者選択届出書』」

 「消費税に関する『課税事業者選択届出書』」は、普段の生活でおなじみの消費税に関する届出です。事業を始めてお客様からお金を受け取って売り上げが出たとしても、必ずしもあなたが消費税を納める人とはなりません。

 実は、消費税を納めるのは、課税売上高が1000万円を超えた場合という条件があるのです。それも、納めるのは、実際に課税売上高が1000万円を超えた年の2年後です(1月1日~6月30日までの期間の課税売上高と給与等支払額がいずれか1000万円を超えた場合は、翌年は消費税を納める必要があります)。

 開業したてのときに、積極的に消費税の納税をしたい人は少ないので、通常、ここは「無」にチェック印を入れます。ところが、なかには、たくさんの設備を買った場合など、消費税の還付を受けるために積極的に課税事業者を選択したいケースもあり、そのようなときには「有」にチェックします(この選択は慎重にしたほうがいいので、税務署等や専門家に問い合わせることをおすすめします)。

 なお、個人事業主となったあなたが、売り上げから消費税を納める必要がなくても、お客様から消費税を頂くことは違法ではありません。だって、その売り上げを出すためにかかった経費には、あなたも消費税を納めてきたでしょう?

 あなたが消費税を受け取ることと、消費税を納める事業者になっているかどうかは、分けて考えてくださいね。