CASE3 中学生以下の子どもが働くのはNG?

Q. 子どもの労働について質問です。軽音部に入っている息子は中学生。音楽が好きで、叔父が経営している楽器屋に入り浸っています。夏休みに接客の手伝いをしたら、叔父からお小遣いをもらいました。中学生はバイト禁止と聞いたことがありますが、無報酬なら大丈夫ですか? お小遣いも報酬になってしまいますか? 例えば、テレビで見る子役は働いていますよね?

映画の子役は、なぜ働けるのか

A. 基本的に中学生以下がバイトをするのはダメです。労働基準法第56条では、「使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない」とあります。原則的には義務教育期間の労働は禁止、ということです。無報酬でも、働かせていたとなると言い訳は通じないかもしれません。お小遣いと言い張っても、労働の対価と認められれば、法律違反になってしまいます。

 ただ、この法律には例外があります。

例外① 非工業的事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。

例外② 映画の制作又は演劇の事業については、満13歳未満の児童についても、①と同様に使用することができる。

というものです。昔から新聞配達をして中学に通っている子どもがいましたよね。他にはゴルフ場のキャディーさんも例外①に当たるそうです。ただし深夜・早朝の労働は、制限されています。映画や演劇の役者のお仕事は、大人が代わりにできないことから、特別に認められます。

 ご質問者の、楽器屋さんの場合は、放課後など修学時間外で、学校の許可を得られれば可能な場合もあります。ただし中学校では校則で禁止されていることが多いかもしれません。