結婚したり子どもができたりした途端、やっぱり気になるのがお金のこと。共働きといえども、教育費など子育てにかかる費用は家計に大きな負担となっています。そんなDUAL世代を見て、父母が資金援助してくれることも。でもまとまった金額をもらうと贈与税がかかってしまう? 今回は、子育て世代向けに2015年の税制改正で創設された「結婚・子育て資金」の一括贈与に関する非課税制度について、FPの前野彩さんに解説してもらいました。

「結婚・子育て資金」の贈与が上限1000万円まで非課税に

 「あ~あ、もうちょっとお金があったらなぁ」というような思いは、多かれ少なかれ、誰もが一度は感じたことがあるのではないでしょうか?

 特に、子育てでは思いもよらない支出が発生したりして、何かと大変なことと思います。

 そんな子育てママ・パパのお金の不安を少しでもラクにしようと生まれたのが「結婚・子育て資金贈与の特例」です。

 この特例は、祖父母や父母が20歳以上50歳未満の子どもや孫に、結婚・子育てに関するまとまったお金をあげた(贈与)場合、そのお金を受け取った人、1人当たり1000万円(結婚関係は、そのうち300万円)までは税金がかからない制度です。

 正しくは「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」といいますが、ここでは、分かりやすく「結婚・子育て資金贈与の特例」と呼ぶことにします。

 この特例は、2019年3月31日までにスタートする必要がある期限付きの特例で、金融機関を通じて利用します。終了するのは、お金をもらった子どもや孫が50歳になったときやもらったお金を使い切ったとき、使い終わる前にお金をくれた贈与者が死亡したときです。50歳になるまでに使い残したお金があると贈与税が課税されるので、使う金額を想定しながら計画的に利用したいものです。

 なお、この制度は相続税対策には不向きといわれています。その理由は、贈与したお金を使い切っていない状態で贈与者である祖父母が亡くなったときは、使い切らなかったお金は、その相続財産に逆戻りするからです。

【「結婚・子育て資金贈与の特例」のポイント】

・結婚・子育てで、親や祖父母からお金をもらうときに使える制度

・総額1000万円までなら非課税(結婚関係は、そのうち300万円まで)

・金融機関を通じて利用する

 次ページからは、Q&A方式で制度の具体的な内容を見ていきましょう。