離婚を考え始めたら日記を継続的につける!
結婚後、特に子どもが生まれてから発覚することが多い夫婦間のトラブル。読者アンケートでは離婚を考えたことのある皆さんが、様々な要因を具体的に寄せてくれました。
「協議離婚」でまとまる話であれば、こうした理由を中心に大人の話し合いをすればいいかもしれません。でも、ひとたび調停離婚や裁判離婚に踏み切るとなると、離婚に至ったやむをえない原因を立証するのが難しいケースも少なからずあります。
第2回記事で紹介した「離婚事由として認められる主な項目」とは、「不貞行為」「重大な精神病で回復の見込みがない」「悪意の遺棄」「行方不明(3年以上の生死不明)」「その他、婚姻を継続しがたい重大な理由(長期間の別居、お金を一切入れない、暴力などDV含む)」。相手の非を主張し、離婚に踏み切るためには具体的な証拠が重要なポイントになってきます。
離婚を具体的に考え始めていたなら、今すぐやっておくべきこと。それが、「日記をつけること」です。
毎日もしくは最低でも2日に1回、継続的に日記をつける
徳原聖雨弁護士は「日記が証拠として使えるのかどうか、疑問に思うかもしれませんが、総じてどの事由についても実は有効な証拠になります」と言います。ただし、「継続的にほぼ毎日つけている」ことが条件。例えば1年間つけているといっても頻度が1週間に1度などでは証拠になりにくいのですが、1週間でも毎日こと細かに書いていれば信頼性が認められる可能性が出てきます。ほぼ毎日が望ましいのですが、「2日に1回は書くようにするといい」と徳原弁護士。
また、内容は相手の疑わしい行動、相手が自分に対して行った身体的暴力や精神的暴力(暴言や無視するなど含めて)、子どもへの虐待行動などの具体的な事象の記録だけでもいいですし、その他「この発言、行動が嫌だった」という自分の思いも書いておくといいと徳原弁護士は勧めます。今すぐ日記をつけ始め、言語化することで、見失っていた自分の心の声や内なるモヤモヤも整理できるかもしれません。
なお、デジタルは改ざんできるという理由であまり勧められませんが、手書きがどうしてもつらい場合は自分宛てにメールを出すなど、始められる時点から何らかの手段で書き記しておいたほうが良さそうです。
次ページからはより具体的に、読者の皆さんが離婚したい理由の中で挙がった声を抜粋し、その例が実際に離婚事由として認められるかどうかを徳原弁護士、小杉弁護士に聞いていきます。