生前贈与で相続税対策
元気なうちに“生前贈与”をすることで、相続税の対策もできるのだとか。
「ご存命のうちに、お子さんやお孫さんにコツコツと贈与すれば、最終的に相続財産を減らすことができます。贈与を受ける方一人あたり、年間110万円までは税金(贈与税)なしでもらうことができます。年間110万円以上贈与して贈与税を多少支払ったとしても、将来の相続税を減らす効果があります」(白川さん)
何かと物入りなデュアラーに、相続税対策も含めて毎年贈与をしてもらうことができればとても助かります。さすがに義両親には伝えにくいので…親に伝えてみようかな。
「例えば、相続財産2億円のケースで、毎年110万円をお子さんやお孫さんなど、3人の方に10年間贈与したとします。そうすると、3300万円を無税で贈与できますので相続財産は1億6700万円になり、相続税を減らせます。生前贈与は時間がかかりますが、節税効果が大きいので検討する価値はあります。注意しなければならないのは、相続に関する税務調査で生前に行っていた贈与が『贈与者(親)の預金』として指摘される場合があることです。贈与をした認識を双方が持ち、しっかり記録を残すことが重要です」(白川さん)
実は、生前贈与に役立つ生命保険があるそうです。それが、「生存給付金付終身保険」です。
「生存給付金受取人をお子様などにすることで、給付金をスムーズに贈与資金として活用することができ、死亡保険金の非課税枠の活用も可能。『生前贈与』と『死亡保険金』のW非課税枠を活用できることになります」(白川さん)
みんなが元気なうちからできる相続対策があるのですね。勉強になります。
大和証券では「相続トータルサービス」というサービスを提供しているそうです。「遺言書作成の支援や簡易相続税試算などの事前サポートと手続きなどの事後サポートをさせていただきます。ワンストップでお手続きできますし、税理士や司法書士など提携している専門家のご紹介もできます。専門家に依頼いただく場合は実費がかかりますが、それ以外は無料でご利用いただけます」(白川さん)
相続という未知の世界の話。でも、いつか必ずやってくる大切な話。大切なポイントを勉強できたので、実家に帰省した際によく話しあっておこうと思います!
※内容は2017年12月16日に行われたセミナーを元に作成しています。
(文/ひがししょうこ 写真/清水真帆呂)