隣の家のモノがわが家の敷地に…
A. 自転車カバーについては、ご相談者様の敷地内にはみ出してしまっているのであれば、隣人に対してそれを敷地内に戻すように求めることは可能です。もっとも、あくまでも求めることができるだけで、隣人が何もしてくれなかったら意味がありません。隣人に隠れてそっと敷地に戻したとしても何か法的な問題が起こるとは考えにくいですが、隣人に一声かけて許可をもらってからのほうがいいでしょう。
植木についてですが、実は民法で次の通り定められています。まず、隣の家の木の「枝」が境界線を越えてきたときには、その木の所有者に枝を切るように請求できます。しかし、隣の人に無断で切り取ることはできません(民法233条1項)。一方、隣の家の木の「根」が境界線を越えてきたときには、その根は自分で切り取ることができます(民法233条2項)。面白い例え話として、隣からはみ出してきた木の枝、もしくは果実は自分で切ることができないが、隣の家にあるタケノコがこちらの敷地でも生えたということがあればそのタケノコをとることができてしまいます。
無断で枝を切り取り、木が枯れてしまったりした場合、逆に訴えられる可能性もゼロではありませんので、注意しましょう。もし頼んでも切ってくれない場合、損害賠償請求を起こすこともできますが、「隣家の枝のせいで、かなり日当たりが悪くなっている」「虫がひどく、人的被害を受けている」「枝で建物や車などが傷つく」など、枝がはみ出ていることによって具体的な被害が出ていないと、裁判に勝つことは難しいかもしれません。
(取材・文/小泉恵里)