CASE2 個人情報の扱い、流用の法的OKとNG

Q. 幼稚園の役員で一緒になったAママ。役員の仕事などで連絡を取り合うために、お互いの携帯の番号を交換しました。年度も替わり、役員ではなくなったので私は番号を削除しました。連絡先を交換したことのないBママからいきなり電話があり、携帯の番号を誰から聞いたのか問いただしてみると、以前役員で一緒だった「Aママから聞いた」とのこと。本人に無断で個人情報を漏らすことは問題にはならないのでしょうか?

A. 自らの情報を無断で他人に知らされることは、確かに気持ちのいいものではないですよね。個人情報の保護のため「個人情報の保護に関する法律」というものがあります。しかしこの法律は、国や地方公共団体等を対象とするものであって、一個人を対象とするものではありません。

 そのほか、携帯番号をBママに漏らされたことによって何か自分に不利益が生じているのであれば、Aママへ損害賠償請求をすることも考えられます。しかし、Aママの故意や過失、不利益が実際に生じていることなどの証明は難しいと思われます。したがって、Aママが法律的に何か問題があるかというと、難しいでしょう。

 また、連絡先を今後も引き継ぐなど、特定の範囲内で共有することに同意があるような場合であれば、特段違法となるとは考えにくいです。

 安易に連絡先を教えないとか、連絡先を教えたとしても今後連絡をとらなくなるであろう人には連絡先を削除してもらうとか、そのような方法がいいかもしれませんね。