弁護士が入ると、賠償額はどれくらい変わる?

Q. 弁護士が入ることで、賠償額が変わってくるとのこと。具体的にはどのくらい違うのですか?

A. 交通事故の損害賠償額の基準は3つあります。

1.自賠責基準
2.保険会社基準(任意保険)
3.裁判所基準(弁護士が入った場合の基準)

 加入が義務となっている1.自賠責(共済)と、任意で入る2.保険会社基準の賠償額はほとんど同じか、限りなく近いのが現状です。保険会社としては自分の財布が痛まないようにしているので、提示してくる額は限りなく自賠責基準に近いのです。

 なぜなら、保険会社は自ら払った分のうち、自賠責分を自賠責に請求できるからです。そうすると保険会社の損害はほぼゼロ。保険会社は被害者のために、進んで多く払ってくれるということは考えにくいので、その現実を覚えておいたほうがよいでしょう。被害者の代理人として弁護士が入れば、裁判まで至らずとも裁判所基準という一番高い金額を基準として賠償額を交渉し、請求できるのです。

 弁護士が入った場合、だいたい2~10倍、損害賠償額が変わってきます。治療費・慰謝料・休業損害などの賠償額のすべての項目が自賠責基準と裁判所基準で額が異なります。自賠責基準の休業損害は原則として一日5700円。恐らく、足りないのではないでしょうか。

写真はイメージです
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