CASE3 子どもが勝手にオンラインゲームを買って高額請求が来た

Q. ある月、クレジットカードの請求書を見るととんでもなく高額に。明細を見るとゲーム会社への支払いがありました。どうやら,子どもに持たせていたスマートフォンでのオンラインゲームで課金をしていたようです。子どもにはたんまりと説教をしましたが、これは支払う必要があるのでしょうか。

A. 未成年者が契約をした場合には、民法により後から取り消すことができる可能性があります。もっとも、取り消すことが認められるには大きく3つの条件が必要でしょう。

 ①親の承諾がない
 ②金額が子どもの支払えるような額の範囲から大きく超えている
 ③契約時に年齢などを偽っていない

 本件では、①と②はクリアできそうです。しかし③は難しいかもしれませんね。というのも、課金をするときには「未成年者は親の同意が必要です。あなたは20歳以上ですか」といった質問が画面に表示されて、子どもが自分の年齢を偽ってYesボタンを押している可能性があるからです。でも、Yesボタンを押したことが、取り消しが認められないほどのウソといえるかは考慮の余地があります。ゲーム会社と交渉することで全額の負担をしなくてもいい可能性はありますので、まずは話し合いの場を設けてみてはいかがでしょうか。交渉の余地があります。

 ネットゲーム会社によっては、お客様窓口に電話してみると未成年の返金についての音声ガイダンスが流れたりもします。企業側としても、漫然と未成年者による課金を放置しているというわけではなさそうです。そういう意味では、親と同じ問題意識を持っているといえるでしょうし、未成年の課金トラブルが増えてきた証拠かもしれませんね。