A. この場合、お友達からもらったお金は返さなければならない可能性が高いでしょう。子ども同士のやりとりが仮に贈与といえるような場合であっても、未成年者の親はその贈与自体を取り消すことができます(民法5条2項)。盗ったお金かどうか分からなかった場合でもこの条項があてはまります。返すことを嫌がってそのまま返さないでおくと、別のママ友トラブルに発展しかねませんし、返還を求められたのであれば返すほうがいいと思います。
ほかにお金にまつわる相談例では、子どもが身の丈に合わない額のものを買った場合には、民法上、その取引(買い物)を取り消すことができることもあります。子どもを守るためです。例えば、18才の人が高いギターの契約をした後に親にバレてしまった場合、親が契約を取り消すことができるのです。しかし、親が契約することに同意し、サインした場合には取り消せません。このように普通の買い物でも額次第で取り消し対象になりますが、取り消しになる額に関しては、家庭状況などにもよるのでケースバイケースのところがあります。大金持ちの家庭の子にとって1万円は小さな額かもしれませんし…。