A. この場合、お友達からもらったお金は返さなければならない可能性が高いでしょう。子ども同士のやりとりが仮に贈与といえるような場合であっても、未成年者の親はその贈与自体を取り消すことができます(民法5条2項)。盗ったお金かどうか分からなかった場合でもこの条項があてはまります。返すことを嫌がってそのまま返さないでおくと、別のママ友トラブルに発展しかねませんし、返還を求められたのであれば返すほうがいいと思います。
ほかにお金にまつわる相談例では、子どもが身の丈に合わない額のものを買った場合には、民法上、その取引(買い物)を取り消すことができることもあります。子どもを守るためです。例えば、18才の人が高いギターの契約をした後に親にバレてしまった場合、親が契約を取り消すことができるのです。しかし、親が契約することに同意し、サインした場合には取り消せません。このように普通の買い物でも額次第で取り消し対象になりますが、取り消しになる額に関しては、家庭状況などにもよるのでケースバイケースのところがあります。大金持ちの家庭の子にとって1万円は小さな額かもしれませんし…。
写真はイメージです
続きは、日経DUAL登録会員の方がご覧いただけます
-
登録会員限定記事子育て、キャリア、夫婦の連携、家計管理など、共働き家庭のニーズに応える登録会員限定記事をお読みいただけます。
-
日経DUALメール日経DUALの最新記事やイベント開催情報などをお知らせするメールマガジン「日経DUALメール」をご購読いただけます。
-
子どもの年齢別メール子どもの年齢別メール(未就学児、低学年、高学年)を配信します。子どもの年齢に合った新着記事やおすすめ記事をお届けします。
-
MY DUALサイトトップページの「MY DUAL」の欄に、子どもの年齢に合った新着記事が表示され、最新の子育て・教育情報が格段に読みやすくなります。
-
日経DUALフォーラムオンライン会議室「日経DUALフォーラム」にコメントを書き込めます。日経DUALの記事や子育て世代に関心の高いテーマについて、読者同士や編集部と意見交換できます。
-
記事クリップ、連載フォローお気に入りの記事をクリップしたり、連載をフォローしたりできます。日経DUALがさらに使いやすくなります。