「来週が締め切りです」というお知らせと共に、職場で回ってくる年末調整の書類。毎年書いているとはいえ、1年に1回しか書かないので、必死で去年の記憶をたどって書く人も多いことでしょう。

 DUAL読者は共働き。「結婚していても税金上は独身」となるため、年末調整書類の「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の欄は関係ない人のほうが多いのですが、油断は大敵!

 実は、DUAL読者だからこそ、見過ごしがちな税金のワナ(!?)があるのです。

産休・育休中なら配偶者控除が使える可能性アリ!

 そもそも共働きで妻に税金を払うだけの稼ぎがあれば、夫は通常、配偶者控除などの所得控除は受けられません。でも、妻が産前産後休暇(以下、産休)や育児休業休暇(以下、育休)を取得する場合、配偶者控除や配偶者特別控除が適用される可能性があるのです。

 例えば、月収30万円の妻が、1月、2月と2カ月間働いて、3月から産休・育休に入ったとします。この間に受け取った給与は2カ月分で合計60万円。これがいわゆる今年の年収です。

 そして産休中は、健康保険から出産手当金として標準報酬日額の約3分の2、育休中は、雇用保険から育児休業給付金が当初半年は標準報酬日額の67%、半年経過後は50%の給付を受けることができます。

 妻のそれまでの月収が30万円なら、出産手当金を約20万円/月、育児休業給付金を育休中の当初半年間は約20万円、半年経過後は約15万円受け取ることができます。これらの給付金が実は「共働きだから配偶者控除は関係ない」という“思い込みのワナ”でもあるのです。

今年産休・育休を取った人は年収を今すぐチェック。夫が配偶者控除を受けられる可能性も
今年産休・育休を取った人は年収を今すぐチェック。夫が配偶者控除を受けられる可能性も