毎月の給与明細をじっくり見てみよう
ちょうど新入社員が給与をもらい始めた時期ですので、ある新入社員の給与明細(表A)を例に、ポイントを見ていきましょう。明細を見るポイントは、新入社員だろうがDUAL世帯だろうが、基本的には変わりません。要は明細を通して「会社と自分、そして社会と自分」との関係を考えるということです。
有給休暇の日数は、勤続年数で決まる
明細は主に勤怠、支給、控除という3つの項目で構成されています。勤怠とは、勤務状況のこと。つまり、月当たりどのくらい働いて、どのくらい休んだかということです。
6カ月以上働き、その8割以上出勤していれば、10日間の年次有給休暇が発生し、以後、1年経つごとに一定の日数が加算されます(知っておきたい基礎知識1参照)。ちなみに表Aは、まだ勤めて間もない新入社員の明細なので、有給休暇の日数が0になっています。
実は、パートやアルバイトにも有給の権利があります。ただし、労働日数が少ないパートの場合は、基礎知識1の通りではなく、その少ない労働日数を考慮した有給がもらえます。中には「うちの会社はパートには有給が無いんだよ」などという変な会社もありますが、法律違反です(経営者自身が、パートには有給を与えないでいいとカン違いしているケースすら多くあります)。