ファイナンシャル・プランナー(FP)の花輪陽子さん、このたびだんなさまの海外赴任についていくことに決めました。そこで今回は、夫の海外赴任についていき駐在員の妻「駐妻」になるときの、お金やキャリアの問題点をお伝えします。

最初は怒りがこみ上げるばかり

 ファイナンシャル・プランナー(FP)の花輪陽子です。結婚直後に夫婦同時失業を経験した私達ですが、今度は夫のシンガポールへの赴任が決まってしまいました。

 夫に相談をされたときは、「これまで日本で築いてきた私の仕事はどうなるの?」「1歳になったばかりでいちばん手がかかる時期の娘の面倒をすべて私に押しつけるの? しかも勝手の分からない海外で??」と正直、怒りがこみ上げるばかりでした。

 納得できるまで1カ月程度と時間がかかったのですが、ついていくと決めた大きな理由は、条件面で納得ができたからです。

 まず、私自身の仕事に関しては、取引先の理解もあり、多くを継続できそうだと分かり、ほっとしました(これが一番の決め手でした)。シンガポールもそうなのですが、国によっては駐在員の配偶者も就労許可を取ることにより、現地で働くことができます。ただし、日本国内で発生した所得に関しては、非居住者の場合も納税管理人を立てて日本国内での納税になります。具体的には税務署で相談をすることができます。