家族手当が多い方から支給してもらいたいけれど…

 二重取りはダメということについては納得できますが、どちらか一方に限ると言うのなら夫の会社と妻の会社の福利厚生を比較して家族手当が高いほうから支給してもらいたいと思いますよね。

 でも、家族手当の支給を受ける会社を従業員の方から指定することはできません。とはいえ、会社がいいかげんに決めているわけではなく、あるルールにのっとっています。

一般的には住民票の世帯主に支給

 共働き夫婦がそれぞれの会社で被保険者になっている健康保険を思い出してください。

 子どもはどちらの扶養家族になっていますか? 子どもの扶養者を決める場合、協会けんぽ(全国健康保険協会)のように、原則として年収の高いほうを扶養者としています。一般的には夫の扶養家族になっているのではないでしょうか。

 夫婦で同程度の収入を得ている場合は、主として生計を維持する者の被扶養者となります。また収入が低くても主として生計を維持しているのであれば、そちらが扶養者です。

 それはつまり、住民票上の世帯主とほぼ同じであり、会社が世帯主であることを要件として家族手当の支給を決めても、均等法上の性差別とはなりません。このことは家族手当に限らず、住宅手当などについても同様です。

103万円の壁を超えた専業主婦は対象外に

 しかし、子どものいない夫婦の場合で、夫は正社員、妻は専業主婦でパートとして働いているというケースでは、夫の会社から家族手当が支給されるはずですが、妻は収入によっては扶養家族と見なされないことがあります。それは、妻の所得(年収)が103万円を超えたとき。

 妻の所得が103万円以内であれば配偶者控除として38万円を夫の所得から控除できます。

 これがよく言われる「103万円の壁」ですが、会社もこれに倣い家族手当を支給する要件として103万円以内と定めている場合が多いのです。

 103万円を超えても会社に黙っていれば家族手当がもらえそうですが、住民税は100万円を超えると、自分で負担しなければならないので、夫の年末調整の際に税務署のチェックを受ける可能性があります。そこで年末調整のし直しというような事態になって、家族手当の「不正受給」まで明るみに出ることになっては大ごとですよね。注意しましょう。

1.家族手当の二重取りは会社のルール違反
2.家族手当の支給を受ける会社を従業員は指定できない
3.103万円の壁を超えた専業主婦は対象外に