早期受験も「虐待」になりうるか?

 このように人々の道徳意識が鋭敏になり、概念の拡張がなされるのは結構なことですが、そもそも児童虐待とは何かという原義(もともとの意味)に遡ると重要な部分が抜け落ちていることに気づきます。ここで冒頭のクイズの答えを申しますが、児童虐待を英語でいうと「チャイルド・アビューズ(child abuse)」です。abuseを分解すると「ab(異常に)+use(扱う)」ですから、この言葉のもともとの意味は、子どもを異常な仕方で扱うこと、すなわち「児童乱用」のようなものということになります。

 昔は、この意味合いで児童虐待という語が使われていました。朝日新聞の新聞記事データベースからは、「児童虐待」というキーワードの最も古い記事として1906(明治39)年9月12日の「児童虐待の弊」という社説が出てきます。そこでは、児童虐待の主要類型として3つが挙げられています。

 記事の筆者は、「以上の三項を以て、わが少国民に対する現代社会の虐待と為し、国民体力の発達を阻害し、帝国将来の運命にも関する重大の事項なるを信ずる」と述べています。

 当時から100年以上経った現在にあっても、これらに類する事態は見受けられます。子が望まぬ早期受験を強制することなどは、上記の(2)に相当するといえるでしょう。過去の連載記事で、小・中学生の自殺原因として「学業成績」「親の叱責」「入試の悩み」が多いことをみたのですが(「小・中学生の自殺、原因の1位は『学業不振」』)、こうした潜在的な虐待に苦しんでいる子どもは決して少なくないと思われます。

 先ほど述べたように現行法では児童虐待のタイプとして4つを想定しているのですが、もともとの意味に近い「児童乱用」というのも加えたらどうかと、個人的には考えています。工場で長時間働かされるような「abuse」はほぼ皆無になりましたが、今日では別の意味の「abuse」が生じる条件が強くなってきているのですから(子どもの早期受験など…)。

 われわれは今、児童虐待という言葉の原義に思いをはせるべきではないか。私が最も言いたいのは、こういうことです。

 次回のテーマは、共働き家庭の夫の家事分担率です。それぞれのご家庭によって値は千差万別でしょうが、標準値はどれほどか。子どもの発達段階や地域によってどう違うか。こんな疑問を解いてみたいと思います。