子どもが生まれたら育児休暇を取りたいと考えるパパ・ママは増えてきました。とはいえ、収入面の不安はつきもの。そんな育児休業中の生活をサポートしてくれるのが育児休業給付金制度です。育児休業中、働いていなくても休業前の賃金の一部が給付される制度で、その給付率が2014年4月より引き上げられました。この仕組みはママだけに限ったことではなく、パパが育児休業を取る場合にも適用されます。そこで、具体的に受け取れる金額と、上手な受給方法を紹介したいと思います。

パパ・ママ2人で取れば育児休業期間は2カ月延長

 子どもが生まれると、働く夫も妻も会社に育児休業を申請することができます。育児休業は「育児・介護休業法」によって認められており、その期間は子どもが1歳になるまで。妻が育児休暇を取るケースでは、出生日+産後休暇(8週間)と育児休業期間を合わせて1年間、夫が取るケースでは1年間になります。さらに夫婦が2人で育児休業を取得する場合は、「パパ・ママ育休プラス」という制度によって、子どもが1歳2カ月になるまで延長することができます。

給付率が最初の180日間、67%にアップ

 ではその間の給料はどうなるのでしょう。「育児・介護休業法」では、会社に育児休業中に給料を支払うこと義務づけていません。会社から給料が全く支払われなかったり、給与が大幅に減らされたりしてしまう場合は、雇用保険から給料の一部を支払う制度が用意されています。それが育児休業給付制度です。
 2014年4月1日より、育児休業給付金の給付率(育児休業開始前賃金の給付割合)が従来の1年間50%から、育休当初180日間に限り67%へ引き上げられました。
 181日目からは50%に戻ります。給付率の引き上げは、休業中に雇用保険から受け取れる給付金の額が増えることを意味します。
 育児休業給付金制度は1995年4月からスタート。給付率は2000年までは25%、2001年1月から40%に引き上げられ、2007年10月から2009年度末までの暫定措置として50%になり、2010年4月から50%の期限を「暫定」から「当分の間」に変更、そして2014年4月から当初180日間に限り67%(181日目から50%)にアップされました。財政難により多くの給付が削減されるなか、なぜ給付率が引き上げられたのでしょう?