前回の記事「2人の子を残して亡くなると2008万円受け取れる」では、消費税増税に伴い、親が亡くなって「子」が残った場合には、男女や職業の差なく、遺族基礎年金がもらえるようになったことをお伝えしました。
では、実際にどんな家計になるのか、シミュレーションしてみましょう。
子ども2人の会社員妻が死亡 受け取れる額は改正前と後で毎月10万円の差
「子」が2人いる会社員夫婦で、遺族基礎年金が制度改正される前と後でどのように違うのか、また、夫が死亡した場合と妻が死亡した場合で家計の収入はどのように変わるのかを比べてみました。
ご覧いただくとお分かりの通り、妻が亡くなった場合には、今までは出なかった遺族基礎年金が出るようになり、月約10万円が受け取れるようになります。この改正はとても助かりますよね。
妻が亡くなっても受け取れるようになった遺族基礎年金
ということは、今もしものために……と思って、終身保険や定期保険、収入保障保険などの死亡保険に加入している女性は、4月からもらえるようになった遺族基礎年金の分だけ、死亡保険金を減らすことができるのです。死亡保険金を減らすことができれば、その分、保険料だって下がりますよ。家計が楽になりますね。
次ページから読める内容
- 住宅ローンを残して亡くなっても団信に加入していれば遺族にローンが残らない
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