1歳と4歳の子どもとパートナーを残して亡くなると、総額2008万円受け取れる

 遺族基礎年金は、残された「子」の人数によって、また、「子」から見て母や父(死亡した人の夫または妻)がいるかどうかによって金額が変わります。

 「夫または妻がいる場合の遺族基礎年金」の方が「子だけの場合の遺族基礎年金」よりも金額が多いことを不思議に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、親が残れば必ず、その子を守るための親の生活費も必要だという考えからかもしれませんね。

 もしも、あなたに0歳の子どもとパートナーがいて、自分が亡くなってしまったら、年間約100万円、子が18歳になるまでの総額では1800万円を子どもと配偶者が受け取ることができます。

  もしも、あなたに4歳と1歳の子どもとパートナーがいて、自分が亡くなってしまったら、上の子どもが18歳の年度末を迎えるまでの14年間は年間約122万円、その後、下の子どもが18歳までの年度末を迎えるまでの残り3年間は年間約100万円(上の子どもが年金上の「子」ではなくなるため)を、子ども達とパートナーが受け取ることができます。合計すると、受け取れる遺族基礎年金の総額は2008万円にもなるのです

残したこの子達に支払われる遺族基礎年金は約2000万円
残したこの子達に支払われる遺族基礎年金は約2000万円

 もしものときに、これだけのお金が遺族基礎年金でもらえるのなら、経済的な不安はだいぶん軽くなりませんか?

 また、ここでいう「パートナー」は入籍をしている配偶者である必要はありません。入籍をしていない事実婚の状況であっても、「子」がいれば遺族基礎年金を受け取ることができます。

 なお、実際に遺族基礎年金を受け取るためには、亡くなった人が年金保険料を納めていることが必要です。自営業者などの国民年金第1号被保険者の方は、滞納などがないように気を付けてください。また、残されたパートナーにも年収が850万円未満であることなどの一定の要件がありますから、もしもの際には、まずお近くの日本年金機構に問い合わせてみてくださいね。