つまり、DUAL読者のパパ・ママに、もしものことが起こったときには、夫が死亡した場合であっても、妻が死亡した場合であっても、「子」は遺族基礎年金を受け取ることができるのです。

もし、自分が死んでしまっても、この子だけは守りたい!
もし、自分が死んでしまっても、この子だけは守りたい!

改正前、夫が亡くなった場合にしかもらえなかった遺族基礎年金

 消費税が8%になる平成26年3月31日までは、親が亡くなった場合、遺族基礎年金をもらえるのは、会社員または自営業者の男性が亡くなった場合に限定されており、遺族基礎年金を受け取ることができるのも、「子のある妻」か「子だけ」が残された場合に限定されていました。

 つまり、妻が会社員で厚生年金保険料を納めたり、自営業者として国民年金保険料を納めたりしていても、亡くなったのが妻であり、夫と「子」が残された父子家庭には遺族基礎年金は出なかったのです。

 これは、ものすごく男女不平等な制度です。日本では「父親は仕事、母親は家庭」という考え方が根強く、「妻が亡くなっても、夫、つまり父親がいるんだから子の1人や2人は養えるでしょう?」という考えだったのでしょう。

 でも、今はそんな時代ではありません。

 女性も働いて収入を得ていますし、男性の主夫も増えています。

 そこで、消費税が8%になった平成26年4月1日以降に親が亡くなった場合には、男女の差なく、さらに職業の差もなく支給されるように改善されたのです。

改正後、妻が亡くなった場合も遺族基礎年金を受け取れるように

 この改正により、「子」がいる家庭であれば、亡くなった人が男性でも女性でも、そして、会社員でも自営業者でも受け取れるようになりました。さらには、専業主婦(専業主夫)が亡くなってももらえるようになり、死亡した人にとにかく「子」がいれば遺族基礎年金が出るようになったのです。

 これは子育て家庭にとっては大きく、そして、うれしい改正ですね。

 ただし、あくまでも平成26年4月1日以降に亡くなった場合の改正なので、平成26年3月31日以前に妻が亡くなっていた父子家庭においては、残念ながら今後も遺族基礎年金が支給されることはありません。