もし、夫婦のどちらかが病気になったり、ケガをしたりして、仕事に行けなくなったら…。2~3日の休みなら有給休暇(有給)を使って乗り切れると思いますが、長期間働けなくなり、有給もなくなってしまうと、体調も心配ですが、今後の収入も心配になります。

 そこで、少しでも経済的な負担をなくすための制度が「傷病手当金」です。

 傷病手当金とは、協会けんぽや健康保険組合、共済組合に加入して働く人(健康保険の被保険者)が病気やけがで会社を休み、十分なお給料が出ないときに、お給料の3分の2がもらえる制度です。

 残念ながら自営業者などが加入する国民健康保険にはありません。

25万円の給料の人なら、30日分で約17万円受け取れる

 1日につき、標準報酬日額の3分の2を受け取ることができます。

 標準報酬日額とは、日本年金機構に登録されている給与の額である標準報酬月額を30で割った額です。普段使わない言葉なので、ピンと来ないかもしれないですね。目安は、1日分のお給料の3分の2と思ってください。

 なお「傷病手当金」は、働けない期間でも有給休暇を使って給料をもらったり、傷病手当金の額よりも多い給料を受け取ったりした場合には支給されません。

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