夫婦二人が働いていると、子どもが生まれてどちらの扶養にするか迷うこともあると思います。どちらもフルタイムで働いている場合、子どもはどちらの扶養にすることもできるのです。子どもが生まれたら夫の扶養にする、それも当たり前ではなくなってきているようです。

 では、どちらの扶養にするとお得なのか。税金と健康保険の二つの面から見ていきましょう。

税金面ではどちらの扶養にしても損得はない

 2010年度の税制改正により、0~15歳の子どものいる納税者に適用される「年少扶養控除」が廃止されました。それまでは、「年少扶養控除額」として、所得税38万円、住民税33万円が控除されていました。

 廃止に伴い、所得税は2011年1月から、住民税は2012年6月から負担増となりました。結果、税金面では夫婦どちらの扶養にしても扶養控除自体がなくなったため、損得はありません。

 2010年度の税制改正で「年少扶養控除」が廃止されたのは、子ども手当が創設されたためです(子ども手当は2012年4月から児童手当に変更)。支給対象は中学校修了までの児童です。

 児童手当の一人当たりの金額は、以下の通りです。

0歳から3歳未満は一律 1万5000円

3歳から小学校修了前の第1子・第2子 1万円

3歳から小学校修了前の第3子以降 1万5000円

中学生は一律 1万円

 ただし、所得制限があり、所得制限限度額を超える場合は児童一人当たり月額5000円が特例給付として支給されます。

 所得制限限度額(児童手当2013年6月分~2014年5月分)は扶養親族等の数が0人のケースで622万円、目安の収入額は833万3000円、1人のケースで限度額660万円、目安の収入額875万6000円です。

参考:厚生労働省 児童手当所得制限限度額表