例えば、夫が協会けんぽ、妻が健康保険組合に加入していて、子どもはどちらの扶養にも入れるケースでは、どちらがお得なのでしょう。

 補助制度が一つの手掛かりになります。毎年冬に予防接種を受けるインフルエンザワクチンは、協会けんぽには補助制度がありませんが、健康保険組合によっては補助制度を設けているところがあります。ただし、市区町村の助成がある場合は、そちらが優先となるので二重に補助が受けられるわけではありません。

 このほか、会社によっては扶養している家族がいる場合、「家族手当」が支給されることがあります。夫婦二人で会社勤めをしている場合や夫婦の年収が同程度の場合は、「家族手当」の比較をして決めましょう。

 また、児童手当の受給者と健康保険の扶養者は必ずしも同じでなくてはならないという規定はありません。

ポイント
・健康保険は、原則として生活費を負担して養っている人の扶養になる。
・ただし、家計の実態に照らして決めることになるので、年収の少ないほうで暮らしているという実態があるのなら、そちらの扶養にすることが認められる。

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