共働きで父母ともに所得がある場合は、生計を維持する程度が高いと見なされる所得が多いほうが受給者となります。そのため、「夫の収入は所得制限限度額を超えるけれど、妻の収入は所得制限限度額内なので妻の扶養にする」ということはできません。

健康保険の補助制度や「家族手当」をチェックして!

 子どもが生まれて会社に報告をすると、会社は、健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)に「被扶養者届」を出して子どもを扶養家族にします。

 その場合、原則として生活費を負担して養っている人の扶養になります。主に夫の給料で生活しているのであれば夫、妻の給料で生活しているのであれば妻の健康保険に入るわけです。ただ妻の収入で食費、光熱費など生活費を負担しているなど家計の実態に照らして決めることになるので、妻の収入のほうが少ないけれど、妻の収入で暮らしているという実態があるのなら妻の扶養になるでしょう。

 協会けんぽは、被扶養者でない配偶者がいる場合、子どもを被扶養者として届け出るときは、配偶者の年収と被保険者の年収の両方を申告することになっています。

 健康保険組合では、協会けんぽと同じ認定が行われていますが、届け出のときに、独自の確認資料を必要とする場合もあります。