在職中に出産した女性のうち83.6%が育児休業を取得。これは厚生労働省の「平成24年年度雇用均等基本調査」の結果です。
育児休業を取得した女性の中には、復帰したら元の部署に戻れず、異動を命じられたという人もいるでしょう。子育てをしながら、新しい仕事や新しい人間関係に慣れるのは大変です。できれば元の部署で働きたいと思うもの。では、異動を拒否することができるのでしょうか。
育児・介護休業法では、子どもの看護休暇の申し出をしたり取得したりしたことで、解雇や不利益な取り扱いをしてはならないとあり、例えば不利益な配置の変更を行うことは禁止されています。
復帰後は、原則として原職復帰に配慮することが求められている
また、厚労省の指針では「育児休業及び介護休業後においては、原則として原職又は原職相当職に復帰させることが多く行われているものであることに配慮すること」とあり、原則として、会社は元の部署に復帰させて給与・手当・役職は休業前と同様にすることが求められます。
また、男女雇用機会均等法でも「婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱い」が禁止されており、それには「不利益な配置の変更を行うこと」が含まれます。