医療費控除は、負担した医療費が10万円を超えると利用できる

 カンタンに言うと、実際に支払ったお金から高額療養費や保険会社の入院給付金を差し引いて、実質的に負担した金額が10万円を超えた場合に、医療費控除が利用できるということです。

 なお、夫または妻個人の、その年の総所得金額等が200万円以下(給与所得のみなら年収が約311万円未満の人)は、「総所得金額等の5%」と「10万円」のいずれか小さい金額を超えると利用できます。総所得によっては1年間の医療費が10万円にならなくても利用できることがあるので、領収書はしっかりと保管しておいてくださいね。

ドラッグストアで買った薬やレーシックも対象になる

 医療費控除の対象となる医療費は、当り前ですが「医療」にかかる支出であることが要件です。

 「医療」にあたるものなら、病院での診察料や薬代はもちろん、ドラッグストアで買った薬代や通院のために必要な電車代、異常が見つかった際の健康診断や人間ドック代も医療費控除の対象になります。また、インプラントやレーシックも対象です。インプラントやレーシックは、健康保険の対象にはならないのですが、医療費控除の対象にはなるので、申告忘れに注意をしてくださいね。

 では、子どもが入院するときに、親が付き添いのために支払った親の電車代は、医療費控除の対象になるでしょうか?

 子どもの年齢や症状から付き添いが必要と判断される場合は、子どもの分はもちろん、親の電車代も医療費控除の対象になります。ただし、子どもが入院している間に親が子どものところに通ってくるための交通費は、対象外です。

「予防接種」は対象にならない

 勘違いしやすいものは、病院などで受けるインフルエンザの予防接種です。インフルエンザなどの予防接種は、「医療」ではなく「予防」にあたるため、医療費控除の対象にはなりません。同様に、酔い止め薬も「予防」なので医療費控除の対象外ですし、健康維持のためのサプリメントや栄養ドリンク剤も除外されます。美容整形や歯のホワイトニングなどの「美容」に関するものも対象外です。

 なお、産後に骨盤矯正などの必要があり、治療のために整骨院などで健康保険を利用して受診した場合は、医療にあたるので、医療費控除の対象になります。ただし、健康保険の適応が効かない診療やコリをほぐすためのものは対象外ですし、アロママッサージなども対象にはなりません。