<真美さん一家の場合>

夫(31歳)年収600万円、妻(29歳)年収400万円、子ども1歳(公立保育園)

<現状>
夫婦2人で所得税約29万円、月額保育料4万1300円

医療費が35万円かかったので、夫が医療費控除25万円(10万円を超えた額)を確定申告
<確定申告をすると…>
・所得税で2万5000円の還付
・夫の住民税が年間2万5000円安くなる
・保育料のランクが一つ下がり、月額保育料が4万1300円から3万9400円に減額
<結果>
合計7万2800円のトク!

 今回はこの「医療費控除とその影響」の基本的なことを、2回に分けて解説していきます。

医療費控除ってなに?

 医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間に、その年に支払った家族全員の医療費の合計額が高額になった場合に確定申告をすると、会社員が納めた所得税から還付を受けることができる制度です。

 医療費控除は次の計算式によって計算します。

「その年に支払った医療費の合計額」-「保険金などで受け取った金額」-10万円

 詳しく説明すると、「保険金などで受け取った金額」とは、それぞれの医療に対して、生命保険や損害保険から受け取る入院給付金や手術給付金のほか、健康保険から受け取る高額療養費や出産育児一資金などのことです。これらのお金を受け取った分だけ、支払った医療費の自己負担は少なくなるので、その年に実際に支払った医療費の合計額から差し引くのです。

 ただし、出産手当金や傷病手当金は、働けない間のお給料の代わりという位置づけなので、差し引く必要はありません。