子どもが小さいうちは、職場復帰しても、なかなか以前のように働くことは難しいもの。復帰直後は、フルタイムより短い勤務時間の「短時間勤務」を選ぶ働くママも少なくありません。今回は、この「短時間勤務制度」についてお話ししていきましょう。

 会社で働く時間がフルタイムよりも短い時短勤務(短時間勤務)には、法に定められたものと、企業独自の判断で設けるものがあります。法律に定められた「短時間勤務制度」はどの会社にも設けられていて、条件を満たした人であれば誰でも利用できます。ここでは、法律で定められた短時間制度についてご説明しましょう。

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子どもが3歳になるまでは、1日原則6時間の短時間勤務をすることができる

 短時間勤務制度を定めた法律とは「改正育児・介護休業法」のことで、短時間勤務制度が適用される条件は「3歳に満たない子を育てていること」です。ここでは、育児のための短時間勤務制度について説明します。

 短時間勤務制度は、従業員(常時雇用労働者)数101人以上の会社は2010年6月30日、従業員数(常時雇用労働者)が100人以下の会社は2012年7月1日から義務化されました。

 会社は、原則1日6時間(短縮後の所定労働時間は1日5時間45分から6時間)の短時間勤務ができる制度を作り、就業規則に規定するなど制度化された状態にしなければなりません。例えば、午前8時30分~午後5時30分までの8時間労働(休憩1時間)だとすれば、時短勤務は9時~午後4時というイメージです(休憩1時間、労働時間6時間)。

 この制度は1年以上雇用されている有期雇用契約で働く人や時間給契約のパートタイマーでも、実質6時間を超える所定労働時間で週3日以上の所定労働日があれば適用されます。逆に言えば、1日の労働時間が6時間に満たないパートの人には適用されないということですね。