育児介護休業法では、子育てをしながら働き続けることができるように、さまざまな制度を設けています。

 保育園などで団体生活をするようになると、子どもが流行の病気にかかり、熱で呼び出し…というのはよくある話です。今はインフルエンザも流行中。病気のたびに、年次有給休暇(年休)を使っているとすぐに使い切ってしまいますよね。

 育児介護休業法では、子どもが小学校に上がる前までは、会社に申し出ることによって「看護休暇」をとることができます。これは、有給休暇とは別に1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇をとることができるものです。子どもが2人以上いる親は、1年に10日まで。ここで、1人につき5日ではないことに注意してください。子どもが3人でも1年度につき10日が上限ということです。

 「看護休暇」は、翌年に繰り越すことができません。ここでいう「1年」とは、原則として4月1日~翌年の3月31日までです。ただし、会社が1月1日~12月31日までと別に定めている場合もあります。わからない場合は、一度会社の人事担当者に確認してみてください。