働かなくても専業主婦に年金を支給される制度は1986年に生まれました。会社員や公務員の妻は、労働時間、収入を限定することで、保険料を払わなくても、国民年金が支払われることになっています。
 ただ、働いている女性や自営業からは「不公平」という声も絶えません。
 そこで現在、この制度に関連した見直しが進められています。現在、一定時間未満、一定年収以下で働いている人にも厚生年金保険料を払ってもらうという方向に進みつつあるのです。
 これからの働き方について、探ってみます。

 会社員や公務員に養われている配偶者は保険料負担なしでも年金がもらえる「第3号被保険者」制度。一般的には専業主婦優遇制度と思われているこの制度が、意外にもそれほど専業主婦世帯の優遇にはなっていないことを、前回(「年金制度で専業主婦が優遇されているのは本当か?」)確認した。

 とはいえ、この仕組みに違和感を持つ人は少なくない。

 今回はこの制度が今後どうなりそうなのかを探ってみよう。

年金に関する不公平をなくす方向へ

 夫が会社員で月給50万円、妻は専業主婦で収入ゼロ、つまり妻は「第3号被保険者」という世帯と、夫が会社員で月給30万円、妻も会社員で月給20万円という世帯があったとする。この2つの世帯の保険料負担額と年金給付額は同じだった。

 意外に公平だから、第3号はよい制度かというと、当然、そんな声ばかりではない。

 例えば、会社員の女性からは「どうして、わたしが会社の同僚男性の奥さんの年金分まで保険料を負担しなくてはならないのか」といった不満は昔から聞かれる。

 自営業者の妻は、専業主婦であったとしても「第3号被保険者」にはなれず、夫と同じように「第1号被保険者」として国民年金保険料を払わないといけない。このような点を不公平だと見る向きもある。