5000円以上の医療費がかかると、4割支払われる

 ケガをしたときの災害共済給付は、「療養に要した費用」の額が5000円以上の場合に利用でき、災害共済給付は「4割」です。

 「療養に要した費用」というのは、病院でかかった本来の医療費と考えてください。つまり、かかった医療費の4割が災害共済給付として支払われます。

出典:「ズボラでも大丈夫!書き込み式 一生役立つお金のキホン<第2版>」(日本経済新聞出版社)
出典:「ズボラでも大丈夫!書き込み式 一生役立つお金のキホン<第2版>」(日本経済新聞出版社)

 例えば、医療費が5000円で、自己負担割合が3割の場合は、病院の窓口で支払う金額は1500円です。その5000円の4割、つまり2000円が災害共済給付として支払われるので、支払った医療費3割分の1500円は戻ってきて、さらに見舞金として1割の500円が手元に残ることになります。

 このように、園や学校の管理下でケガをした場合は、実質自己負担ゼロ円、さらに言うと、医療費の1割を多く受け取ることができるので、とても手厚い制度なのです。