上司も知っておくべき!妊娠中に関係する法律(残業時間について)

【労働基準法】 産前産後(第65条・第66条)

●使用者は妊娠中の女性が請求した場合、軽い業務に転換させなければならない。

●使用者は妊産婦が請求した場合、シフト制などの変形労働時間制がとられている場合でも、1週40時間、1日8時間の法定労働時間を越えて労働させてはならない。

●使用者は妊産婦が請求した場合、時間外労働、休日の労働、深夜業をさせてはならない

「課長」の妊産婦は残業をしてもいい?

 例外は、管理監督者の立場の人です。妊産婦の時間外労働、休日労働に関する規制は適用されず、深夜業のみ本人の請求により、会社は深夜に働かせてはいけないことになっています。

 管理監督者とは、役職名や肩書だけついていても管理監督者とはいえません。経営方針の決定権限で実態がある人のことをいいます。たとえば「課長」や「リーダー」といった肩書きであっても、自らの裁量で決裁できる範囲が狭く、判断の多くを上司に仰ぐ必要があったり、上司の命令を部下に伝達するだけのポジションの人は管理監督者には含まれません。

 自分は管理監督者かも、と思っている人も、一度確認することをオススメします。その上で妊産婦として働き方を相談してはいかがでしょうか。管理監督者でなければ、時間外労働も休日労働も請求により回避できます。

 いずれにしても、「請求」する際には、法律をふりかざして権力を主張するような自己中心的なふるまいは禁物。妊娠中はもちろん、育児休業から復帰した後も、職場の上司や同僚からサポートしてもらうことが多いと思います。「残業できない代わりにこんなことならできます!」など、自ら担当できる仕事を提示して、職場とうまくコミュニケーションをとることを心がけましょう。

<ポイント>

・本人が請求すれば時間外労働や休日労働などは強制されない。

・管理監督者の妊産婦は請求すれば深夜の仕事だけつかなくていい。