奈緒さんのご主人は、趣味のバスケット中に転倒して骨折!

 幸いにも2週間ほどの入院で済み、有給休暇(有給)がたっぷり残っていたので給料が減ることもなく、高額療養費のおかげで医療費の自己負担は約9万円で済みました。

 でも、子どもが熱を出したときなどに会社を休むことが多かった奈緒さんの有給はあまり残っていません。

 自分が入院したときのことが心配になった奈緒さんは、入院したら1日1万円もらえるような医療保険に入ったほうがいいのかどうか、ファイナンシャルプランナーの前野さんに相談しました。

 奈緒さんの健康保険証を確認した前野さんは一言。

 「もし、入院しても、奈緒さんの医療費負担は1カ月2万5000円で済みます。そして、働けない間にはお給料の3分の2をもらえる制度もあるから、医療保険だけに頼らず、貯蓄も増やしましょう!」

医療費が高額になっても、負担を約9万円に抑えられる

 私達は、誰でも健康保険に加入しています。

 健康保険は、国民健康保険、全国健康保険協会(協会けんぽ)、健康保険組合、共済組合と職業により種類が分かれますが、どの健康保険も、病院等を受診したときの自己負担は医療費の3割です。

 さらに、医療費が高額になった場合には、「高額療養費」という制度があり、この制度を使うと一般的に約9万円で医療費負担が抑えられます。

 また、協会けんぽや健康保険組合、共済組合に加入して働く人(健康保険の被保険者)が長期間働けず、給料が出ないときには「傷病手当金」という給料の3分の2がもらえる制度もあります。

健康保険組合の「付加給付」って知っていますか?

 これだけでも十分心強いのですが、健康保険組合や共済組合によっては、「付加給付」といって、約9万円の医療費の自己負担をさらに少なくしてくれる給付や、傷病手当金をさらに手厚くしてくれるところもあるんです。

 実は、奈緒さんの会社には健康保険組合独自の「付加給付」があり、1カ月の医療費の上限は、実質2万5000円で済むため、奈緒さんは入院日額1万円の医療保険には加入しませんでした。

 あなたが健康保険組合や共済組合に加入しているのなら、付加給付の有無を調べることによって、医療保険を見直すことができるかもしれませんよ。