職場の男性から「妻が妊娠しました」と打ち明けられたとき。「おめでとう」の後に、あなたなら、どんな言葉を続けますか?

 「おめでとう。それじゃ、育休はいつからいつまで取る予定?」――男性社員に対して、そんな言葉を投げかける人は、ほんの一握りではないでしょうか。でも、もし、妊娠を告げたのが女性だったら…?

 今、日本の男性の育児休業取得率は、わずか3.16%(2016年度)と、非常に低い水準です。しかし一方で、子どもがいる男性の30%は「育休を取りたかった」と答えており、男性の意向に反して、育休を取りづらいという現実があります。

 この特集は、パパとなる男性会社員の育休の取り方から制度、育休中の過ごし方などを詳しくお伝えする「パパ育休マニュアル」です。「取りたいけれど、どうしたらいいか分からない」「周りに経験者がいなくて不安」といった悩みを持つパパ、そしてパパに育休を取ってもらいたいママも必見です。

 第2回は、育児休暇制度に関する基本のキから、各種制度や給付金、育休中の「やることリスト」などを一挙に紹介します。これを読んで、育休や夫婦での育児の分担について、より具体的なイメージをつかんでみてください。

【「パパ育休の取り方、過ごし方」完全マニュアル】
第1回 もうパパを尻込みさせない 男性育休取得率3.16%
第2回 「育休完全ガイド」気になるお金や制度を総ざらい ←今回はココ!
第3回 パパ育休はどう切り出す? 過ごし方から復職まで
第4回 「産後の妻を全面フォロー」育休シミュレーション
第5回  「育児で仕事のスキルが磨かれる」第2子育休編

そもそも「育児休業制度」とは?

 「育児休業制度」とは、育児・介護休業法に基づく制度の一つ。労働者は、取得要件を満たしていれば、会社に規定がない場合でも、申し出ることにより育児休業を取得することができる。配偶者が専業主婦・主夫であったり、育児休業中であったりしても、取得することは可能だ。有期の契約社員でも、「1年以上働いている」「赤ちゃんが1歳6カ月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでない」などの条件を満たしていれば取得できる。

 原則として、1歳になるまでの子どもを育てる従業員(男女)が対象となるが、休業期間が延長される「パパ・ママ育休プラス」などの特例もある。子どもが1歳を超えても、保育所等に入れないなど一定の要件を満たす場合は、1歳6カ月まで(2017年10月1日から最長2歳まで)取得することができる。また、企業によっては「3歳になるまで」など、法律を上回る制度を設けている場合もある。

 取得回数は、原則として1人の子につき1回だが、男性には「パパ休暇」制度があり、妻の産後8週間以内に育休を取得すると、期間内にもう一度育休を取ることができる。

 パパ・ママ育休プラスとは
 両親がともに育児休業を取得する場合、(原則は子が1歳までである)休業可能期間が、子が1歳2カ月に達するまでに延長される。

 パパ休暇とは
ママの出産後8週間以内の期間内に、パパが育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、再度、パパが育児休業を取得できる。

<次のページからの内容>
・育児休業給付金は手取り賃金の約8割が支給
・両立を支援するための各種制度一覧
・日経DUAL版「育休中やることリスト」
・企業独自の制度も要チェック