会社勤めの夫が「起業したい」と言ったら……妻が「フリーランスとして働きたい」と言ったら……会社員から自営業者になることで、何がどう変わるか知っていますか? 気になるお金や社会保障、税金面はどう違うのか、FPの前野彩さんが全3回にわたってお答えします。前回の記事「会社を辞めて独立したい! まずは「開業届」から」では、個人事業主になると決めたら所轄の税務署へ届けなければいけない「開業届」について解説してもらいました。第2回は「もしものときの保障」。年金や健康保険などはどうなるのか、頭に入れておきましょう。

 会社員から個人事業主の立場になったとき、不安になるのは「もしものとき」のようです。特に、DUAL読者にとっては、残されるパートナーだけでなく、子どものことが心配でしょう。

 そこで、年金・健康保険・雇用保険・労災の4つの保障を、会社員と個人事業主の違いから見ていきましょう。

「厚生年金」から「国民年金」へ変わると、将来の年金額は?

 年金は、会社員の厚生年金から、個人事業主の国民年金に代わります。

 会社員は給与やボーナスの額に応じて保険料が決まりますが、個人事業主の保険料は一律で月1万6490円です。また、会社員が加入する厚生年金と個人事業主が加入する国民年金では、国民年金のほうが将来の年金額は少なくなります。この保障の差を社会保険でカバーするには、起業する際に「法人を選択する」という方法があります。こちらは、次回詳しくお伝えしますね。